児童発達支援ご利用者の自己負担額の無償化について

 

※国制度、区及び市の独自減免措置制度による【児童発達支援】ご利用者の自己負担額が無償となる自治体

【東京23区及び以下の市】 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、調布市、小平市、日野氏、狛江市、多摩市、稲城市にお住まいの方は、(2025年9月から)児童発達支援のご利用の際の自己負担が無償化となりました。既に各区が独自の制度で利用者負担を無償にしている対象の方は手続き不要ですが、それ以外の方は区市に届出が必要です。独自減免措置が施行されてない自治体にお住いの利用者は、東京都の制度により無償化となります。

 

事業所の請求事務の際に無償化処理を行いますので、無償化対象児童と記載された新しい通所受給者証を事業所にご提示ください※放課後等デイサービスは対象外です。

 

無償化対象

期間

手続き

 

3歳以上(国制度)

3歳の誕生日を迎えて最初の41日より3年間

手続きは必要ありません。

通所受給者証に無償化対象児童と記載されているかお確かめください。

 

2子軽減措置(国制度)

 

2子軽減措置後の自己負担額は、上記の区・市独自の減免措置により無償化されます。

2子の無償化。今まで事業所に一度自己負担分を支払い、その後東京都より還付されていましたが、事業所の請求処理手続き上で無償化処理されます。第三子以降は国制度により無償です。

東京都に届出が必要です。

区・市にも届け出が必要です。

通所受給者証に第二子軽減措置対象児と記載されているかお確かめください。(第三子も同じ)

 

0歳~2歳(区・市の独自減免措置制度)

令和79月利用分より開始。

3歳以上(国制度)の対象になる前の331日まで。

新しく発行された通所受給者証に、区制度無償化対象児童の記載があるかお確かめください。

各区・市に届け出る必要があります。届け出方は区・市によって異なりますので東京都のホームページか最寄りの自治体にお確かめください。

 

 

※3歳未満で上限額管理(複数児童対象児を含む)対象者(月間自己負担額4,600円の方で2か所以上の事業所を利用されている方)は、上限額管理後の利用者負担額が無償となります。上限額管理事務依頼書の届出をお住いの自治体に提出する必要があります。